こんにちは!
トンパです!
今回は著作権についてちょっと調べてみました。
ご存知の通り、僕はポケモン風アイコンを使用しています!
営利目的ではなく、あくまで私用という形で使ってます。
しかし、ブログのアイコンにしたりしていて、そこからは収益が発生しています。
これは営利目的になってしまうのかなという不安が出てきました。
著作権とは法律で、
知らなかった、すまん
ではすまされません。
そこで、問い合わせしてみました。
Twitter、ブログ、名刺にポケモン風アイコンをしようしても大丈夫か?
グッズ販売など営利目的な活動はしていませんと。
回答は
私的利用の範囲の解釈など、
「法律により認められた範囲」とは、弊社で許諾するものではなく、
お客様がご自身で判断されるものであり、
弊社では、「ポケットモンスター」の著作権に関する
個別のお問い合わせに対しては、
弊社及び弊社グループが提供するサービスや、
当該サービスと連携している一部のサービスを除き、
一切ご案内を差し上げておりません。
差し支えなければ、「法律により認められた範囲」の解釈含め、
著作物の利用に関しましては、
文化庁のホームページなどをご確認いただき、
ご自身にて良識あるご判断をお願いいたします。
○文化庁ホームページ>著作権
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
なお、万が一、弊社が管理しております「ポケットモンスター」の
諸権利を侵害していると判断したものにつきましては、
法的措置を取らせていただく可能性がございますので、
あらかじめご注意くださいますようお願いいたします。
これからもポケットモンスターをよろしくお願い申し上げます。
文化庁ホームページを読みました。
まるでわからん!w
今のアイコン気に入ってるんですが、どーしよーかなと迷い中です!
お読みいただきありがとうございました!
He read the blog thank you very much
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